★借地権の更新料って支払わなければいけないのか?

借地権にはいくつかの種類がありますが、「旧法の借地権」「新法の普通借地権」は更新することで土地を借り続けることができます。更新時には、地主側から「更新料を支払って」と言われることがあるのですが、「支払う必要があるものか」と疑問に感じる人もいるかもしれません。

今回は借地権を更新するときの「更新料」について、基礎的に知っておきたいポイントをまとめてみました。

◆更新料って支払わなければならないの?

更新料は、地代とは別に借地人から地主に対して更新時に一括で支払われる金銭です。

実は、法的には更新料の必要性は唱えられていません。

ただ、契約時に更新料について触れられているケースは、この限りではありません。「法的には不要なものだ」と支払わずにいたら、「契約書に明記されているのに更新料が不払いだ」と地主から契約を解除される可能性もゼロではありません。そもそも契約書に明記されていたら、更新料の支払い義務があるので注意しましょう。

また、契約書に明記されていなくても合意があれば更新料のやり取りをするケースが多いのが現状です。都市部では半数以上が古くからの慣習として更新料のやり取りがされていると言われています。

旧法時代の借地権からのこのような慣習が続いているのは、やはり「今後も良好な関係性を続けていきたい」という借地人の地主さんへの意識のようなものの表れなのではないでしょうか。

◆払うならどのくらいが妥当か…?

地主さんから更新料の要望があれば、「土地を借りている」という立場上、今後のお付き合いを考えて更新料の支払いを考える人が多いです。

さて、「更新料を払おう」と決めたものの、いったいいくらが妥当なのかは気になりますよね。実は、更新料の金額が原因で地主さんと折り合いがつかないケースもあるようです。

法的に明確になっていない更新料ですので、算出方法や相場は「これが正しい」と言われるものも当然ありません。そのため、やはり「地主」「借地人」との間で協議したうえでお互い納得したものを支払うことになります。

一般的には、「借地権価格の5~10%前後」や「更地価格の3~5%程度」が相場感として考えられることが多いようですが、あくまでも「おおよその目安」として参考にする程度でしかありません。

地域的にも偏りがあり、一般的には都市部の方が割高となる傾向にあるようです。

◆まとめ

借地権の更新料については、地主さんとの間で揉めることが少なくありません。

契約書に明記がなければ「法的には支払う必要がないもの」ですが、明記されていれば拒むこともできません。借地権を更新するということは、今後も地主さんとの関係は続くことを意味します。更新料で揉めたことが原因で、ギクシャクしながら土地を借りるのは心苦しいものですよね。

妥当性のある更新料なら、「支払うこと」で今後気持ちよく借地をすることにも繋がると言えるのかもしれませんね。